株式会社イージフ

ビジネスコンサルティングディビジョン

IT統制コンサルティング

金融商品取引法の規定により、平成20年4月1日以後に開始する事業年度から上場企業には、財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制について評価した報告書(内部統制報告書)の提出が義務づけられることになりました。

この制度は先行する米国のSarbanes‐Oxley act(US-SOX)を参考にしつつも、監査人による直接的な監査であるダイレクトレポーティングを採用せず個々の企業およびその経営者自身の裁量・責任が大きくなっていること、また新たに「ITへの対応」という項目を追加していること、などの点で独自性を持つものであると言われています。

aegifでは、豊富な内部統制プロジェクト経験をもつ公認会計士とコンサルタントによって、企業にとって最適と考えられるIT統制制度の確立をサポートしています。会計とITの両面についての広範な知識を要求するこの分野は、その2つを両輪としてかかげるaegifの強みをもっともストレートに発揮できる領域です。

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